Q1.「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」とは何ですか?

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室の指導の下、社団法人仮設工業会より、平成15年7月に公表された技術基準です。この技術基準は、認定基準に定める「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」の認定基準に適合する部材を用いて高さ31m以下の本足場を組み立てる際の安定基準となります。

Q2.「労働安全衛生規則」とは何ですか?

労働安全衛生法に基づき、労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省令です。(昭和47年9月30日 労働省令第32号)

Q3. 高さ何メートルまで対応できますか?

原則として、高さ31m以下まで対応できます。
典拠: 厚生労働省「労働安全衛生規則」

Q4. 31mを超える足場を組むことは出来ますか?

組むことは出来ますが、本足場(2本組)とした上で、足場上端部から測って31mを超える部分の建地を単管とクランプで2本組みにするなどの補強を施す必要があります。また、別途強度検討が必要です。
典拠: 厚生労働省「労働安全衛生規則」

Q5.一層目の踏板の高さについて、基準はありますか?

座屈防止等の観点から、地上第一の布は、2メートル以下の位置に設けることが義務付けられています。
典拠: 厚生労働省「労働安全衛生規則」

Q6. 踏板1枚あたりの積載荷重について教えてください。

400mm幅:200kg(1スパンの積載荷重の合計 400mm以上~900mm未満 400kg)
250mm幅:125kg

Q7. 労働基準監督署に「足場の設置届」を提出しなければならないのは、どういう場合においてですか?

足場の組立てから解体までの期間が60日以上を要し、なおかつ足場の高さが10m以上の場合に足場設置工事の開始の日から30日前までに、所轄の労働基準監督署長に足場の設置届を提出することが義務付けられています。

Q8. 「足場の設置届」に構造計算書を添付しなければならないのは、どの様な場合ですか?

以下の様なケースに該当する場合、構造計算書を添付する必要があります。

  1. 足場の高さが31m以上で、建地を2本組みとした場合
  2. 足場の拡幅のため施工基準以上に張り出す場合で、単管で補強した場合
  3. 「くさび緊結式足場の組立て及び使用に関する技術基準」を遵守することができない状況だが、その安全性を強度計算で確認(証明)することができる場合